ご対応可能な案件
・永住許可申請
・認定証明書交付申請
・在留期間更新申請
・在留資格変更申請
・在留資格証明書交付申請
・その他在留資格に関する申請・許可・届出
・帰化申請
・会社設立
1. 永住申請について
来日をして日本での生活に慣れてきた後に、日本を永住の地として生活をすることを検討する方から、どのような要件を満たせば申請が可能かお問い合わせをよく受けます。以下に、どのような方が申請が可能か具体的な要件を説明させていただきます。
(1)素行要件(素行が善良であること)
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
※就労資格を有する者、身分資格を有する方がともに要する要件は・・・
①日本での懲役・禁固・罰金・拘留・科料の刑罰がないこと。
・懲役・禁固の場合は、刑務所から出所してから10年を経過(執行猶予がついている場合には、猶予期間が満了してから5年が経過)
・罰金・拘留・科料の場合は、罰金の支払いを終えてから5年経過。
・少年法による保護処分が継続していないこと。
②日常生活や社会生活において、違反する行為や風紀を乱す行為を行っていないこと。
軽微な法令違反や迷惑行為であっても、それを繰り返し行ってはいけない。
(2)独立生計要件(独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること)
就労系の在留資格をお持ちの方は・・・
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
つまり、年収は最低300万円以上必要。扶養を受ける者がいる場合、人数に応じて、それ以上の収入が求められます。
身分系在留資格をお持ちの方は・・・
・生活保護を受給しておらず、現在及び将来に渡り自立して生計を維持することができること。
・必ずしも申請人の独立生計要件が求められるわけではなく、申請人が配偶者等とともに生活している場合には、世帯単位で安定した生活を続けることができると認められる場合には適合するものとして扱われます。
つまり、年収は世帯年収で判断され、扶養人数に応じて家族全員が生活を続けることができるだけの収入が必要です。
(3)国益適合要件
※就労資格を有する者、身分資格を有する者ともに要する。
下の全てに適合しなければなりません。
① 長期間に渡り日本社会の構成員として居住していることが認められること。
・原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間にうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
・「引き続き」とは、在留資格が途切れることなく日本に在留することを意味しています。 年間で100日以上の出国または1回の出国が3ヶ月以上ある場合には「引き続き」とは判断されず、日本に生活基盤がないと判断される可能性が高くあります。(※ただし、コロナ禍の状況など、帰国がどうしてもできない事情があった場合には、その事情を入管に説明することはできます。)
就労系の在留資格をお持ちの方は・・・
<例外>
1)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
・3年以上継続して日本に在留していること。
・3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点に遡ってポイント計算を行っても70点以上の点数を有していたことが認められること。
2)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
・1年以上継続して日本に在留していること。
・1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点に遡ってポイント計算を行っても80点以上の点数を有していたことが認められること。
3)外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる「「我が国への貢献」に関するガイドライン」(下記)に該当する者の場合、引き続き5年以上日本に在留していること。
身分系在留資格をお持ちの方は・・・
<例外>
1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、夫婦としての実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上、日本に在留していること。
2)日本人、永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。
3)定住者の場合、「定住者」の在留資格をもってから、5年以上継続して日本に在留していること。
② 納税義務、公的年金及び公的医医療保険の保険料の納付義務、適正な届出を行う公的義務を適正に履行していること。
納税の申告を適正に履行しているが、一部しか納付していなければ、それは公的義務を履行しているとはいえません。
※申請人に配偶者がいる場合には、配偶者についても適正な義務の履行がなされているか審査されます。
※会社役員にあっては、個人としてだけではなく、会社役員として適正な義務の履行を行っているかも審査されます。
③ 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
現在は、在留期間「3年」をもっていれば、「最長の在留期間をもっている」ものとして取り扱われています。
④ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
⑤ 著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること。
永住権を取得すると・・・メリット
日本での在留活動に制限がなくなり、単純労働等の一般の就労ビザでは認められていない活動も、法律に反しない限り行うことができます。失業や離婚をしても在留資格は失われません。また、在留期間にも制限がなくなります。社会的な信用が上がり、住宅ローン等が組みやすくなります。
在留期間更新申請を行う必要がなくなり、その代わりに、7年おきに在留カードの有効期間の更新手続きを行います。(※ 永住者が16歳未満の場合は、在留カードの有効期間は「16歳の誕生日まで」です)。有効期間の更新の手続きの際には、今まで必要であった住民税課税証明書や住民税納税証明書等の書類は提出の必要がなくなります。
2. 帰化申請
管轄法務局での初回面談 (弊事務所の行政書士が同行いたします。)
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面談にて、申請が可能なようならば、「必要書類一覧」をその場で渡されます。弊事務所がお客様にわかりやすいように、英語または日本語でリストを作成させていただき、お客様にお渡しをさせていただきます。そのリストに従って、一つずつ必要書類をお集めください。書類を集める際にご不明なことがありましたら、何なりとご相談ください。行政書士が、どこで何を取得すれば良いのかアドバイス、場合によっては、書類を取得する際に同行させていただきます。
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外国からの文書は、すべて日本語に翻訳が必要です。
弊事務所では、英語の書類の日本語翻訳を承っております。帰化申請をご依頼のお客様には、サービス価格で翻訳させていただきますので、お問合せ・ご相談ください。
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行政書士が、各種申請書類を作成いたします。英語表記の本国のご住所や、ご家族の名前も全てカタカナで表記する必要がございます。提出する翻訳の表記に合わせる必要がございますので、翻訳も一緒にご依頼いただけますと、統一的な表記保つのに安心です。
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法務局へ申請(行政書士が同行いたします。)
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審査期間は約10ヶ月〜1年半、結果のご連絡は、法務局から直接ご本人にされます。