外国人と結婚する場合の手続き

外国人の方とお付き合いをしていて結婚することになりました。さて、どのような手続きをすれば良いでしょうか。ここでは、日本で最初に結婚する場合についてご説明いたします。

① まず最初に、市区町村役場に婚姻届を提出します。日本での婚姻手続きには、証人が2人必要となります。また、婚姻届の提出の際には、通常、出生証明書と婚姻要件具備証明書が必要となる市区町村がほとんどですので、あらかじめご用意しておくことをお勧めいたします。

※出生証明書と婚姻要件具備証明書には、日本語翻訳が必要です。

② 市区町村役場で婚姻届が受理されたら、次は日本で有効に成立した結婚を、外国人の国に登録をします。日本で結婚した事実を、外国の法律に基づいて登録する手続きが必要かどうかは、その国の法律によって異なりますので、在日領事館・大使館にご確認ください。

※例えば、フィリピンの方と結婚をされた場合には、https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-marriage-rom/#nav-cat に記載のある書類を用意し、結婚の報告的届出をフィリピン大使館に行います。このときの提出する戸籍謄本や婚姻届の届書記載事項証明書には、英語の翻訳は必要ありません。

なお、外国人の方の在留資格を「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格に変更する際には、本国の結婚証明書が必要となります。その際には、日本での婚姻の手続きが完了していても、さらに外国人の方の結婚が本国で有効に認められる要件を満たしているかについても審査のポイントになります。必要な手続きは、すべて行ってから申請されることをお勧めいたします。

弊事務所では、日本での婚姻手続きに必要な本国の出生証明書や婚姻要件具備証明書の翻訳を承っております。また、本国への婚姻の届出のために日本の婚姻届受理証明書等の翻訳が必要な国もありますので、必要な際には、どうぞお気軽にお問い合わせください。