家族滞在の在留資格は何歳まで期間更新が可能なのでしょうか。

先日、お問い合わせをいただいたご相談です。以下にご説明をさせていただきます。

「家族滞在」の在留資格のもとでは、就労ビザ(外交、公用、技能実習及び短期滞在を除く)または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を行うことができます。

「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有し、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められる必要があります。また、配偶者については、原則として同居をして扶養者に経済的に依存している状態、子については、扶養者の監護養育を受けている状態であり、子が経済的に独立をしたら、「家族滞在」の在留資格には該当しなくなります。

「日常的な活動」とは、学校等の教育機関において教育を受ける活動は含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません。ですので、資格外活動許可を得てアルバイトをしている場合には、週28時間以内というルールを遵守しているかが許可を受けるために重要なポイントとなります。週28時間を超えてアルバイトをしてしまうと、不許可となる可能性が高くあり日本に滞在することができなくなります。

また、「子」には、嫡出子のほか、養子及び認知された非嫡出子が含まれ、成年に達した者も含まれます。日本に滞在している子が成年に達した場合であっても、許可を得ることができなくなるわけではございません。成人に達しても、専門学校や大学等へ進学する場合には、親に扶養してもらう必要がございます。ただ、学校を卒業し進学を終え、子が社会人として働くのが相当である年齢となった場合には、更新申請の際に合理的な理由が求められ、合理的な理由がない場合には家族滞在の在留資格が認められない可能性が生じるため、他の在留資格への変更を検討されることが大切です。

どのような在留資格へ変更が可能なのか、そして変更をするためにはどのような準備をする必要があるのかを、その子のこれまでの学歴や取得した資格、今後の進路などをお聞きしてご相談をさせていただきます。どうぞお問い合わせください。