戸籍謄本の取得が、これまでより簡単になりました!

2024年3月1日より、本人またはその配偶者及び直系親族(父母、祖父母、子、孫)の方の戸籍謄本を、本籍地以外の最寄りの市区町村で取得できるようになりました。

日本人と結婚して、日本人の配偶者等のビザの認定証明書交付申請もしくは変更申請をするために必ず必要となる戸籍謄本。これまでは、本籍地の市町村から取得する必要がありましたが、これからは、住民登録のある最寄りの市町村でも取得可能となりました。

法務省のページはこちら。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

法務省のポスター