コロナ禍のときには飛行機が飛んでいないなどの理由で認められていましたが、原則、短期滞在の更新は、人道上の真にやむを得ない事情等がなければ認められません。今回のケースでは、戦争・地震などの本国において生じた特別の事情により、短期滞在の在留期間更新が認められました。
人道上の真にやむ得ない事情等とは?
病気で入院することになった、家族が病気になり面倒を見ざるを得ない事態が生じた、本国において戦争や地震等が生じ身の危険がある、飛行機が飛ばない等の帰国困難な場合などが該当します。
合理的な説明がなければ認められません。どうしても短期滞在期間を延長する必要がある場合には、どうぞご相談ください。