永住者の在留資格を持つ方から、姉の2歳の子を養子縁組をして日本へ呼び寄せて育てたいというご相談を受けました。フィリピンの実親の合意、そして、どうしても養育不可能な理由があり、養子縁組を行なった養親に十分な扶養能力があれば、定住者告知第7号が認められる可能性がありますので、さらに詳細をヒアリングいたしました。
第7号
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子に係る者を除く。)に係るもの。
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格を持って在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者 (入管要領より)
日本人の特別養子は、「日本人の配偶者等」の在留資格で入国・在留が認められていますが、普通養子の場合、上記の者の扶養を受けて生活をする6歳未満の養子に限っては、定住者として在留が認められる場合があります。この場合、外国に住む実親の合意があり、さらに実親の養育を継続することが不可能な状態にあること、また、養親に十分な扶養能力があることを立証しなければなりません。