離婚をしていましました・・・在留資格はどうすればよいでしょうか。

離婚をしてしまった場合は、6ヶ月以内に、在留資格を変更しなければ、在留資格取り消しの対象となってしまう可能性があります。その時点でフルタイムで勤務をしていれば、就労ビザへの変更ができるか検討します。就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、教育、教授、経営・管理等)の在留資格のいずれにも該当しない場合には、「定住者」への変更が可能か検討します。個々の状況を判断し、日本における在留を認める特別な事情があると認められる場合には、「定住者」への変更が認められる可能性があります。どの在留資格に変更すべきかについては、お客様の状況により異なりますので、どうぞご相談ください。

 では、就労制限のない「定住者」に変更をするには、具体的にどのような要件を満たせばよいのでしょうか。

① 夫婦が同居し、日本において実体のある婚姻生活を3年以上継続して続けていたこと。

さらに、お子さんがいる場合は、その子を日本で養育することがその子にとっても望ましいことであることが多いため、変更ができる可能性は高くなります。

② 離婚後、一人でも自立して生活ができること。(お子さんがいる場合は、一人で養育できる十分な収入があること。)

今まではパートで働いていたが、離婚を機に正社員として雇用される場合でも構いません。これから、継続的・安定的に働くことが可能であるかが審査のポイントとなるでしょう。

③ 今までに納税などの公的義務を果たし、日本の法律を遵守している等、これまでの在留状況に問題がないこと。

離婚に至る経緯やご事情については、とても繊細でプライベートに関わる内容になりますが、どうぞできるだけ正確に正直に詳細をお話しいただきたいと存じます。離婚に至る詳細な経緯・理由・夫婦のご事情、引き続き日本に在留する必要がある理由、また、ご自身が安定的・継続的に日本で生活ができるかを入管に丁寧に説明して立証することが大切です。

 お話ししにくいことも、今後の在留に関わることです。お客様に気持ちに寄り添ってサポートをさせていただきますのでどうぞご安心ください。