株式会社を経営して、経営・管理のビザを取得したい。

日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のある方が、会社(株式会社または合同会社)を経営して、「経営・管理」のビザに変更するためには、どのようなステップを踏めば良いのでしょうか。

株式会社を設立する場合の基本的な流れを以下にご説明します。

  1. まず、会社を設立するために、本店所在地(事務所)を探し、会社の住所を決めます。
  2. 定款を作成し、会社設立手続きを行います。
  3. 資本金500万円以上を発起人個人の日本の銀行口座に振り込みます。
  4. 公証役場で定款を認証する。(※合同会社を設立する場合には、認証は不要です。)
  5. 会社設立手続き(法務局への設立登記)
  6. 税務署への届出。(法人設立届、給与支払事務所等の開設届など)
  7. 営業許可が必要な事業内容の場合は、営業許可を取得します。
  8. 事業計画書の作成。
  9. 経営・管理のビザを申請します。

※ここで注意しなければならないのは、「経営・管理」のビザの許可後にしか、会社経営の活動を行うことができないことです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のまま会社経営を行うことは認められていません。したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いている会社を辞める前に在留資格変更申請を行い、「経営・管理」への変更許可を取得し本格的に経営活動に従事することになってから会社を退職することをお勧めします。経営・管理の在留資格の許可を得るためには、事業を開始する準備が全て整った上で申請をする必要がありますし、会社を辞めるタイミングも計画的に考えなければなりません。詳細については弊事務所にご相談ください。