もしあなたが転職をした場合には、まず、入国管理局に転職をしたことを届け出なければなりません。
届出を済ませた後には、次の2つの手続きを行う必要があります。
① 就労資格証明書交付申請を行い、転職先での新しい業務内容が現在の在留資格のもとで行うことができることを事前に確認してもらう。この場合、就労資格証明書が交付されてからのみ、転職先での新しい業務に従事することができるので要注意です。雇用主にとっても、就労資格証明書により、その外国人の方にその業務に従事してもらうことができるのか、あらかじめ確認することができ安心です。
② 在留期間更新申請時に、新しい会社からの書類を提出し、転職先での活動が現在の在留資格で行うことができるものか審査してもらいます。在留期間更新申請は、在留期限の日の3ヶ月前から申請が可能です。