在留期間更新申請、在留資格変更申請は、在留期限の3ヶ月前から行うことができます。しかし、在留期限ギリギリの申請になってしまった場合、審査中も適法に滞在できるか心配ですよね。在留期限を過ぎてしまうと、ある銀行からはお金を引き出せなくなってしまったり、健康保険が使えなくなってしまうというような場合もあるようです。ちゃんと在留期限までに申請を行なっているのに、そんな事態になって焦ってしまってお問合せをいただくことがございます。
在留期限内に申請を行うと、在留カードの裏側の右下に小さなスタンプを押してもらえます。これは、現在、申請を行っているという印で、とても大事な印なので、申請を出したら確認をするようにしましょう。そして、通常、期間更新申請だと約1ヶ月〜2ヶ月、在留資格変更申請だと2ヶ月〜3ヶ月かかります。在留期限が過ぎてしまうと心配ですが、審査を行なっている間は、特例期間という適法に在留できる期間=在留期限から2ヶ月が与えられますので、ご安心ください。通常は、特例期間が経過する前までに、審査の結果が出ます。更新もしくは変更の申請を行った後に、出国してしまって、結果の通知ハガキが届いたとしても、在留期限から2ヶ月以内に新しい在留カードの受け取りをすれば問題ありません。ただ、在留期限から2ヶ月を過ぎてしまうと、オーバーステイとなってしまうので要注意です。在留期間の更新申請や在留資格変更申請は、日にちに余裕を持って行うようにしてください。
以下は、特例期間についての入管の説明です。