離婚を考えている・離婚をした場合の在留資格について

 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている方が、何らかの事情により離婚をすることになった場合、このまま日本に滞在できるのか、とても不安になりますよね。

 まだ離婚に至っていないけれども別居している場合、離婚が決まってしまった場合、在留資格をどうすべきかご説明をいたします。

1. まだ離婚に至っていないが別居になった場合。

 別居中で、関係を修復しまだ離婚には至ってはいないが、別居となってしまい、しかし離婚を望んでいないので関係を修復しようと努力している、または、調停離婚や裁判離婚の手続きを行っている場合(なお、別居は、民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」の同居義務違反となりますので、同居はできる限り続けてください。)には、別居に至った事情を入管に合理的に説明することで、在留資格を6ヶ月の短い期間ですが、更新してもらえる可能性があります。

 なお、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格で、別居が継続している状態、又は離婚をしてしまった後、6ヶ月以上配偶者としての活動を行っていないとみなされると、在留資格の該当性がなくなり、ビザ(在留資格)の取り消しの事由に該当します。また、通常は、配偶者の在留資格の場合、配偶者が身元保証人となりますが、配偶者が身元保証人にならなかった場合には、審査がより厳しくなりますので、ご留意ください。

2. 離婚に至った場合

離婚をしてしまった場合は、6ヶ月以内に、その時点で行っている活動に該当する在留資格への変更申請を行います。「技術・人文知識・国際業務」などの他の在留資格に当てはまらないが、個々の状況を判断し、日本における在留を認める特別な事情があると認められる場合には、「定住者」に変更することができる可能性がございます。婚姻期間、子どもの有無、お仕事の状況、これまでの在留状況など個々の事情により異なりますので、どの在留資格に変更すべきかについては、我々にご相談ください。

離婚に至る経緯やご事情については、とても繊細でプライベートに関わる内容になりますので、お話しされることを躊躇されることもあるかと思います。しかし、女性の行政書士が、お客様に寄り添い、最善を尽くしてサポートをさせていただきますので、どうぞご安心くださいませ。