コロナ禍の時に、韓国料理店を運営する会社において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で勤務する方からご相談を受けました。こちらの在留資格を得た時には、従事する業務内容は、食材の輸入等の貿易業務を主として許可を得ましたが、コロナウィルス感染拡大による飲食店の営業時間の短縮要請に伴い、顧客数が減少し、輸入すべき食材の量も減り、結果、入国管理局に認められた業務を行う量が減ってしまったというご相談です。
詳細なヒアリングを行ったところ、日本の大学を卒業しており、N1を取得しているとのことでした。そこでご提案したのが・・・
―――特定活動46号―――
これは、日本の大学や大学院を修了し、かつ高い日本語能力を持った外国人が日本で働くための在留資格です。(2019年5月に新たに設立された新しい在留資格)
飲食店で管理業務の他に接客業務(日本人に対する接客も可能)を行う場合、小売店で仕入れや商品企画の他に接客業務(日本人に対する接客も可能)を行う場合、ホテル等の宿泊施設で管理業務や通訳・翻訳業務の他に接客業務(日本人に対する接客も可能)を行う場合等が具体的にあげられます。
弊事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、理由書を作成いたします。また、過去の資料もできる限り拝見させていただきながら、申請にマイナスの影響が少しでも出ないよう配慮しながら書類の作成を行なってまいります。